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                                                   2003年3月3目
神奈川県教育委員会
相吉教育委員長様
                                             神奈川教育間題懇談会
                                             会長   


  教職員人事評価システムについての意見書

1、私たちは、貴委員会の「教職員人事評価システム」(以下.「人事評価」という)について意見書を提出し、県民.父母から信頼される学校教育制度のあり方について提言してきました。
.特に学校事務職員(以下『義務教育諸学校の学校事務職員を指す」)の仕事と任務と役割りについては、地方公務員法第57条の規定に基づき様々な教育問題(いじめ、不登校、学力低下、校舎破損等)を解決していく「筋道論」(全職員参加型職員会議、学校予算を地域・保護者、子ども達の要求・意見を反映させる組織等)を明らかにし、'その視点から具体的な方針を提示してきました。

2、しかし、人事評価制度研究委員会の委員は、人事評価の基本的な考え方を理解することなく、相も変わらず「言葉上の議論」を行い学校に働く教職員の任務と役割を区分するごと、一般行政職員と比較する事により「差別」していくことに誇りを持って提言しているように考えられます。

3、「人事評価」はじめにで「現在、学枝教育をめぐって、いじめ、不登校等様々な課題が山積している一方で平成14年4月から完全週5日制や新学習指導要領が実施されるなど、各学校が一丸となって取り組まなければならない課題が増えています。こうした中で、学校支える教職員には、自主性、自律性のある開かれた学校づくりに向けて連携・教職医師ながら組織的なとり組みを進めることが求められています。今後、そうした取組の中で、一人ひとりの教職員が、自ら効果的に能力開発をしたり、学校の取組に沿った適切な指導助言による人材育成を図ることで、教職員の力量を高め、学校全体の教育力を向上させていくことが重要です。」と指摘しています。

.4、私たちは、こうした指摘を受けて学校教育制度のあり方、「人事評価」等について次のように
考えています。  

・児童・生徒が楽しく居場所がある学校づくりの制度改革をおこなっていくこと。

・旧態依然とした教育委員会制度〜上位下達の行政的思想からの脱却と県民・父母・子ども・教職員を励ます組織変革をおこなうこと。

・様々な教育課題に積極的に対応できる目主性、自立性をもった学校経営を確立し、地域・父母・子ども達に開かれた学校につくり変えていくこと。

・管理職、教員、学校事務職員等が、子どもの学習権を保障していくための職種としての役割と
任務を明確にし、自主的・自立的に学校経営に参画できる権利の保障をおこなうこと、

・教職員が子ども達に教育的愛情注ぐ事ができる能力育成のための生活保障をおこなうこと。

・学校事務職員が一般行政職員と違うことは、地方公務員法第57条「特例法制定め意義」とし
て「職務の特殊性に応じて他の職員と異なる取り扱いをしなければならない。もし、しいて画一的な取り扱いをするならば、職務の特殊性を無視し、身分取り扱い上かえつて支障を生じるおそれもある」(逐条地方公務員法一鹿児島重治著P926)とされ人事評価システムにおいて一般行政職員や学校栄養職貝と同一な体系の中で論議され実施される事は、法律的にも公正性を欠くものであること。

・学校事務職員が学校を支える一人の教職員として相互に連携・協カしながら特色ある学校づくりをすすめる一員として学校全体の教育力を向上させる視点からも学校事務職員には一般行政
職員とは違う職務の特殊性があること。

5、こうした観点から、第9回及び10回検討委員会の学校事務職員の「職層区分」を一般行政職員の職層区分を参考にして作成する事などは地方公務員法第57条及び人事評価システムの基本である「人材育成・能力開発」という基本方針に照らして大きな問題である。
 私たちは、今日まで貴委員員会との交渉で「小・中学校の実態をつぶさに調査してほしい。私の
在職する学校を見学してください」と申し出てきましたが、人事制度検討委員会の委員は、ただの
1度も小・中学校を見学した事もなく学校事務職員の職務内容や職務の在り方などについて、学校の実態も知らずに一般行政職員と同一視しているなど、委員としての資質に欠けていると思わざるをえません。
 私たちは、こうした実態についてインターネットのホームページに貴委員会の検討結果等を掲
載し広く国民、県民に貴委員会教職員人事制度担当課の実態等も知つてもらう必要を感じている
ことを明らかにしたいと思っている。

 以上のことにより、学校事務職員の「人事評価」等については下記のとおり要求事項をとりまとめたので、貴職は要求事項の重みを真摯に受け止め、誠意をもってその実現に努力さるように要望します。

                            記

1.学校事務職員の3段階評価については、高校学校事務職員に適用し、小・中学校等事務職員については、段階を設けず別紙のとおりとすること。

2.校長の学校経営「実績」の行動例−予算の効率的執行や学校の安全管理など、円滑な学校運営を行った。−の最初に「民主・公平・公開の原則に従って」を挿入すること。

別紙


評価に当たっての着眼点及び職務を遂行する上で通常必要な水準(行動例) (小中学校等事務職員のみ) 

◎「総務、学務等」の 能力
・学校事務に関する必要な専門的等を活用し、適切に運営・処理できる。
・校長等の指示や方針等を理解し、定められた手続きや関係機関等との連絡調整のもとに仕事を判断処理できる。
・教育環境の整備や円滑な学校運営、適正な職務の遂行のため、校長等やその他の教職員に適切な提案や助言ができる。

◎「総務、学務等」の実績
・積極的に情報収集、適切な報告を行い、連絡調整を図りながら、学校事務の円滑な運営・処理を行った。
・常に問題意識を持ち、職務遂行に新しい発想や方法を取り入れるなど、取り組みが効果的に進められるよう工夫や改善を行った。
・予算(執行計画等)の立案、教育環境の整備、施設設備の安全管理及び予選の適正で効率的な執行、決算及び公開、公金等の適正管理に取り組んだ。

◎「学校運営」の能力
・学校運営上の課題や自らの役割を理解し、分掌した校務について計画的に適切に判断処理できる。
・校長等やその他の教職員と連絡調整しながら、校務を的確に判断処理できる。
・教育活動の重質に向けた条件整備や教職員相互間の協力体制の推進を図ることができる。

◎「学校運営」の実績
・学校目標や特色ある学校づくりをふまえた予算の計画・立案、関係機関との調整を行うなど食味求められる役割を果たした。
・分掌した校務や学校運営上の課題に取り組むなど、学校目標の達成に向け、自らの役割を果たした。
・教職員間での相互理解や、必要な情報収集、共有化を図り、学校運営に生かした。

◎「共通」の意欲
・公務員としての基本的な職責や義務(法令遵守や秘密の保持)を自覚して仕事に取り組んでいる。
・困難な課題や状況の変化に直面しても、相当する職務に最後までより遂げようと努力している。
・学校組織の一員としての自覚を持ち、仕事の円滑な遂行のため、校長等やその他の教職員との連携を図っている。
・職務の目的を認識し、家庭、地域等のニーズを把握し、決算を公開するなど開かれた学校をめざし、問題意識を持って前向きに取り組んでいる。

(小中学校等事務職員のみ)の職務分類
 各種申請・報告・連絡調整、諸署名事務、文書事務、調査統計事務、児童・生徒の転出入関係事務、就学援助、人事・給与、服務関係事務、給与・旅費等支給事務、公立学校共済組合事務、施設・設備等の維持管理、物品の管理、学校予算の計画・執行、契約、収入事務、現金出納、特命事務

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