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 横浜教育問題懇談会は、2009年10月30日に、横浜市教育委員会に「学校運営・学校事務の業務改善についての要求書」を提出しました。
 
2009年10月30日
横浜市教育委員会 
 教育委員長   今田 忠彦 様
 教育長     田村 幸久 様
横浜教育問題懇談会
学校に勤務する教職員の勤務条件改善に向けた
学校運営・学校事務の業務改善についての要求書
 
 貴職の横浜の教育に関する取り組みに敬意を表します。
 今回、学校に勤務する教職員の勤務条件の改善に向けた学校運営・学校事務の改善について、以下の通り要求します。要求に基づいた交渉を行い改善を求めるものです。
 
 
T.教育環境整備・学校予算配当について
 
 1.学校運営標準に基づく予算配当と言われながら、予算の削減が続いている。何をもとに予算配当基準が作成されているのかなど、これまでの削減の根拠を明らかにすること。
 
 2.円滑な学校運営を図るため、年間執行計画をすみやかに立てられるよう学校への予算配当を早く行うこと。少なくとも4月中に配当すること。
 
 3.校舎の増改築の際、本来当初計画に含め一括工事を行うべき内容のものを、学校からの申請により配当するという形で執行するという例が散見される。本来、当初計画に含め一括工事を行うべきであり、今後、このようなことがあった場合、どういう措置をとられるのか見解を示されたい。
 
 4.年度末の追加配当は、財源の有効活用という面から評価できるが、目的・物品や単価を限定した配当は学校実態に適しない面もある。年度末の追加配当は、物品や単価を限定せず学校教育目標にそって学校実態に即して予算執行できる形で配当すること。
 
 5.平成18年度市長部局では、突発的に必要となる消耗品などを100円ショップ等で購入できるよう前渡金執行の改善が行われた。学校でも、効果的な予算執行を図るため消耗品費執行に前渡金執行を検討すること。
 
 6.小破修繕の小工事執行伺(完成調書控)・完成調書の用紙は、ノーカーボンの2枚複写となっているが、財務電算導入以降、配付されていない。今後の対応を明確にするとともに、当面、用紙を印刷し、学校に配布すること。
 
 7.先の夏の研修会で文部科学省の学習指導要領の各教科版をプリントもしくは購入して持参せよとの指示があったが、日程的にはインターネット上からのプリントしか方策がなかった。このような場合、学校の負担を軽減するため市教育委員会担当部局で印刷・製本して配布すること。
 
 8.祝金について、横浜市教育委員会は、20年9月17日「自治会町内会に対する学校行事出席の際の負担軽減について(依頼)」(教学地第828号)を発し「行事等の参加依頼にあたっては、必要に応じて案内状などに『祝金は辞退する』旨明記するよう徹底」するように、各学校長に求めた。この点についてはさらに徹底をはかり、成果を検証すること。
 
 9.自治会町内会等の行事の際に、学校から報償費等で祝金を出すことのないように周知すること。またこの旨を自治会町内会等に周知すること。
 
U.YCAN財務会計システム・文書管理システムについて
 
 1.学校専用のYCAN財務会計・文書管理システムの構築を検討すること。全体の予算処理の件数のなかでの学校の占める割合を明らかにされたい。
 
 2.1カ所が入力したことにより、次のものが決まる場合(課・款項目節説明が決まれば事業コードが決まるなど)、1カ所の入力だけで済むようにすること。
 
 3.必須入力要件、若しくはほとんどの場合入力が必要な箇所については、入力されていなければ、未入力の確認、入力を促す表示が出るようにすること。(請求書番号など)
 
 4.市教育委員会事務局の人事異動に伴う回議ルートの変更は、市教育委員会で行うようにすること。 
 
 5.現行の認証システムのカードリーダー、指紋認証システムは、認証できない場合が多々ある。確実に認証できるようにシステム、機器を更新すること。
 
 6.差し戻しがあった場合、無用の混乱を招くので、職員ポータブルへの表示は、起案者のみとすること。
 
V.学校便利帳・電子メールシステム・学校文書について
 
 1.委員会を設けて新しい学校文書あり方の検討を行い提言すること。その委員会の私たちの代表も参加させること。
 
 2.文書処理簿の廃止を正式に通知すること。
 
 3.個人情報保護の視点にたった運営を行うこと。個人情報の入った電子メールでは送付しないこと。個人情報の入った回答は電子メールでの回答を求めないこと。
 
 4. YCANアンケートシステム(学校便利帳?)で回答を求める場合、アンケート回答者側にも電子ファイルとして回答が残るようシステム改善を図ること。
 
 5.学校でもデータを活用できるように、PDFファイルはできるだけ少なくして、ワード・エクセルファイルとして送付するようにすること。
 
 6.電子メールで送付の際、ページ数10頁以上にわたる場合は、電子ファイルで送るのではなく、市教育委員会の担当部局で印刷・製本して配布すること。(この方が横浜市として安価で済むはず)
 
 7.メール送付、訂正メール送付、再訂正メール送付が度々見受けられる。複数でのチェック行い、無用の混乱を招かないこと。
 
 8.調査.依頼の回答用ファイルに稚拙な設定をしていることが散見される(記入欄に入力すると形式がずれる。集計欄に集計機能が設定されていない等)。教委事務局内で、回答用ファイルの作成について研修を行うこと。また回答ファイル作成後、作成者以外が実際に入力してみるなど複数でのチェックを行うなど、回答ファイルの設定がきちんと行われるようにすること。
 
  9.公文書通知のあと、その公文書の解釈に関わる質疑応答集などを、管理職止まりのする例が散見される。管理職止まりの文書は、個人情報に関わるものに限るようにして、管理職止まりの文書を極力少なくすること。
 
W.就学援助事務等について
 
 1.特別支援学校の就学奨励費については、領収書添付を支給要件とせずに、支給すること。
 
 2.個別支援学級就学奨励費の認定を遅くとも7月中に支給できるようにすること。
 
X.施設改善・改修について
 
 1.教室用扇風機の設置のための予算配当については、子どもたちが少しでも涼しい環境で学習・生活できる取り組みとして評価できる。しかし調査の仕方・配当のあり方についてはいくつかの疑問がある。以下の点について明らかにされたい。
  イ.一台当たりの単価が限定されたため、暑さ対策に効率的な大きさの扇風機が設置できないなど事例があった。一台当たりの単価を限定せず、扇風機を設置できるようにすべきではなかったか。このことについて見解を示されたい。
  ロ.消耗品費で配当された。工事費込みということだったので修繕料として配当されるべきではなかったか。見解を示されたい。
  ハ.個別学級分の配当が行われなかった。そのことについて、見解を示されたい。
 
 2.学校の暑さ対策として行われている特別教室の冷房化、個別学級の冷房化について、進捗状態と今後の計画について明らかにされたい。
 
Y.教職員の任用・勤務条件・賃金支払い等について
 
 1.臨時的任用職員で欠員を補充する事例が増加している。ここ5年間の欠員臨任の数を校種別、職種別に資料提供すること。新採用教職員を計画的に採用し、臨時的任用職員は100人以内に抑えること。
 
 2.教職員が療養や出産で休暇をとった場合に、代替え教職員が配置されない事例が増加している。責任を持って、代替え教職員がきちんと配置されるようにすること。
 
 3.県費負担教職員、非常勤講師など教職員配置の基準(どのような時に配当されるのか)を明らかにして学校現場に周知すること。また、困難ななかで教育に立ち向かっている非常勤講師等の待遇を改善すること。
  イ.スクールサポート事業
     ロ・アシスタントテーィチャ派遣事業
  ハ.AE
  ニ.カウンセラー
  ホ.日本語教室 等
 
 4.臨時的任用職員、非常勤講師採用にあたっては、賃金、勤務時間、休暇等の勤務条件を提示する文書を市教育委員会で作成し、本人に配布すること。すでにそうした文書があるのならば資料提供すること。
 
 5.定年後の再任用制度については、退職後の年金全額支給までの生活保障という観点から、希望する教職員全てを採用すること。
 
 6.再任用40時間勤務採用と臨時的任用としての採用を比較して、臨時的任用としての採用が有利な場合、臨時的任用職員として任用すること。
 
Z.学校事務職員の職務内容の明確化などについて
 
 1.学校事務職員にかかる教育長通知(教学地第1728号)及び総務部長通知(教学地第1728号)は、学校事務職員に過重な勤務を急激に強いるものであり、かつ現場の声が十分反映されたものでないことから撤回し、改めて望ましい内容の検討を行うこと。
 
 2.「来年度から学校納入金をやってもらう」と「通告」され、困っている学校事務職員の声が届いている。当面、移行期間であること、校務分掌全体の見直しの視点から教職員全体の課題として扱うこと、強制でなく十分に本人の理解と納得にたった対応を行うよう各校長に徹底すること。
 
 3.「学校事務には教育実践に直接かかわる事務と学校の教育条件整備にかかわる事務があります。学校事務職員が担当する事務は、子どもの成長をめざす教育課程の展開、教育研究、指導活動の諸活動と一体的にすすめなければなりません。」(横浜市教育センター発行「新採用学校事務職員研修資料」H6年3月発行)などこれまで市教育委員会が示してきた学校事務及び学校事務職員像と今回示された「学校事務、学校事務職員の役割」の相違点を明らかにされたい。
 
[.研修体制などについて
 
 1.学校事務職員の研修は、学校教育法において学校に置かれる職として定められていることや、地方公務員法第57条において「公立学校の教職員(学校教育法に規定する校長、教員及び事務職員を言う)…の職務の責任の特殊性」を持つ職とされている視点、すなわち教育機関としの学校の自主性自律性をふまえた「教育としての学校事務」の確立にたって行うこと。
 
 2.学校事務職員についての必要な研修については、安易に横浜市公立学校事務職員研究協議会任せにせず、市教育委員会の責任で計画をたてて行うこと。
 
 3.学校事務職員の初任者研修等についての講師等が特定の職員団体関係者に偏っている事実がある。市教育委員会の責任で公正な立場で門戸を開き講師等を選任すること。
 
 4.市教育委員会は平成20年3月31日に記者会見し「横浜版学習指導要領 総則・総則解説」を全教職員に配布する旨を発表しているが、教員に配布されただけで、学校事務職員には未だに配布されていない。外向けには教職員といい、内向けには教員を使い分けるのは、教員を除く教職員に対する人権問題である。「横浜版学習指導要領 総則・総則解説」を全教職員に配布すること。また、教員と教職員の違いについて見解を明らかにすること。
 
 5.労働安全衛生員会のように労働者側として職員団体の代表が参加している委員会等の組織について、実態を資料提供されたい。また本会も、必要に応じて正式参加、オブザーバー参加、傍聴できるようにすること。

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