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情報開示請求の薦め
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横浜市情報開示について−非開示部分に対する異議申立書と意見書
 仲尾台中など、横浜市立の学校における不正事件の処分について、情報開示を求めたところ、「職名」や「措置の内容及び措置の理由」等が非開示ということでした。それに対して、情報開示担当部局の横浜市教育委員会に異議申立を行いました。
 市教委がこの異議申立書を検討した結果、横浜市情報公開・個人情報保護審査会に、諮問し意見を求められたので、意見書を提出しました。
 以下、その異議申立書(一部)と意見書です。
2003年2月21日
 横浜市教育委員会     様
 
異議申立人 ★★ ★★
異 議 申 立 書
 
次のとおり異議申立てをします。
 
1,異議申立人の氏名・年齢及び住所
★★★★
 
2,異議申立てに係る処分
  横浜市教育委員会が平成15年2月5日付け教教人第980号で異議申立人に対してした
(1)「『教職員の人事について』(平成14年度教教人第749号)のうち仲尾台中事件の被処分者・処分理由がわかる部分」の非開示(一部開示)決定処分
3,異議申立てに係る処分が合ったことを知った年月日
2003年2月7日
 
4,異議申立ての趣旨及び理由
(1)異議申しての趣旨
異議申立てに係わる処分のうち「(1)「職名」部分の非開示に係る処分を取り消す,との決定を求める。
 
(2)異議申立ての理由
 
@「職名」が非開示では,処分の理由が不明確である。
 処分は,その被処分者がその「職」にあることによって行った行為によって処分されているのであり,その「職」が非開示のままでは,処分の理由が不明確であり,「なぜ通知や法令に反し,職務怠慢」(処分の理由)であったのかが,「職」との関連で明らかにできません。
これでは,市教委がこの一連の不正事件から教訓を引き出し,再び不正を許さないように努めているのか疑わざるをえません。
A既に「職名」は新聞報道されている
   横浜市の保有する情報の公開に関する条例の前文では「市民の市政への理解と信頼を増進させることが重要となる。」と述べています。
   既に,職名は,新聞報道で明らかにされています。これらの新聞等のマスコミには情報を提供しながら、市民に対しては非開示で対処するのは、「市民の市政への理解と信頼」を失墜させる行為で,情報公開制度の空洞化をはかるもので,非開示の処分を取り消しの決定を求めます。
 
5.処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、横浜市人事委員会に異議申立てをすることができまず。」との教示があった。
 
6.添付書類 @2002年11月16日付け 神奈川新聞切り抜きのコピー(拡大縮小あり)    A2002年12月26日付け 神奈川新聞切り抜きのコピー(拡大縮小あり
2003年5月19日
横浜市情報公開・個人情報保護審査会     様
 
異議申立人 ★★ ★★
一部非開示に関する異議申し立てについての意見書
 
「横情審第3009号(平成)15年4月18日)」により、依頼のありました件について、次のとおり意見を提出します。
 
1,異議申立人の氏名・年齢及び住所
★★ ★★
 
2,意見
 基本的には、異議申立書の理由に述べた通りですが、横浜市教育委員会(以下、市教委という)の「一部開示理由説明書」(以下、市教委説明書という)について意見を述べます。
 
@マスコミに報道されているとの指摘に答こたえていない。
   異議申立人が非開示に異議を申し立てている理由の一つとして「新聞報道されている」ことを述べているにもかかわらず、そのことにはいっさいふれないでいます。「新聞等のマスコミには情報を提供しながら、市民に対しては非開示で対処するのは、『市民の市政への理解と信頼」」を失墜させる行為で,情報公開制度の空洞化をはかるもの」と考えられます。非開示の異議申し立て部分の開示を求めるものです。  
 
Aいずれも社会的に多大な影響を及ぼした内容であるのに、それについての説明がありません。 市教委説明書では、「なお、『教職員の人事について(平成14年度教教人第749号』の事案については、社会的に多大な影響を及ぼしたことを鑑み、個別に検討した結果、例外的に学校名、職名、及び氏名を公にしている懲戒処分の被処分者については、条例上保護すべき個人に関する情報に該当しないと判断しました。」と述べていますが、異議申立人が開示を求めている内容も、いずれも「社会的に多大な影響を及ぼした」一連の事件であり、懲戒処分の被処分者であろうと、指導監督上の措置対象者であろうと、開示か非開示かを、個別に検討し、「例外的」か「例外的」でないかを述べるべきだと思うが、その落差について市教委は述べようとしていません。
 
   異議申立人は、徒に「個人に関する情報」の開示を求めているのではありません。今回の一連の不正事件の原因を公文書で確認したうえ、分析することにより、市教委、学校に不正を許さない体制をつくるための提案資料とすることを願って開示を求めているのです。
   学校現場からは、数年前から、学校における不正問題について市教委に対する指摘や問題提起がなされていました。(例えば、添付した「学校における祝儀及び食事接待等についての質問書」等)具体的には、学校行事における「祝儀」会計問題、授業研究会等での現職校長、指導主事等による「昼食接待」及び交通費と称しての「お車代」受給問題、PTA会計からの校長会分担金等の支出問題等についてでした。
   市教委は、学校現場からのこうした提起を受け、学校予算説明会で注意事項として口頭で触れられるようになりましたが、根本的な対策はとらないままでした。数年前の時点で根本的な対策がとられていたならば、今回の一連の不正経理問題も生じなかったのではないかと残念でなりません。
   異議申立人は、学校事務職員として横浜市立の学校に勤務し、今回の不正経理問題が報道されるなかで、学校現場からの提起(例えば「学校経理不正問題の解明及び 不正防止対策に関する「学校財務」改正提案等に関する要望書」)も行ってきました。不正を再び許さないためには、どういう「職」の者が、どういう「不正」な、もしくは「不適切」なことを行ったかが明らかにされなければなりません。
   積極的な提案を行うために、「職名」「措置の内容及び措置の理由」等の開示をするよう求  めるものです。
 
3.添付書類 @学校における祝儀及び食事接待等についての質問書(1996年6月18日)    A 学校経理不正問題の解明及び 不正防止対策に関する「学校財務」改正提案等   に関する要望書(2002年11月7日)

 

 


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