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 神奈川教育問題懇談会は、2009年10月30日に、「2010年度 教育予算編成要求書」を提出しました。
 
 
2009年10月30日
神奈川県知事  松 沢 成 文  様
神奈川県教育委員会
  教育委員長  平 出 彦 仁  様                   
神奈川教育問題懇談会 
   
 
21世紀を担う夢のある学校制度の確立をめざした
2010年度 教育予算編成要求書
 
 貴職の神奈川県の教育に対する取り組みに敬意を表します。
 私たちは、地方公務員法第52条の規定に基づき教職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として活動しており、この活動にご理解をいただき感謝しております。
 この夏「構造改革」路線により、国民生活に大きな困難を生み、矛盾を拡大させてきた自公政権が交代へと追い込まれました。しかし、これらの政策によりつくり出された貧困と格差拡大等により、現在も国民生活はいっそう深刻な状況におかれています。学校教育においても授業料を払えずに退学に追い込まれたり。大学進学を断念せざるを得ないなど、深刻な状態におかれています。
 神奈川県内の小・中学校の不登校児童・生徒は若干の増減はあるものの依然として高い比率をしめしています。また、公立小学校、中学校の校内暴力発生件数、いじめ発生件数も、深刻な状況です。
 私たちは、こうした事態を打開し、子どもたちが楽しく居場所のある学校づくりのため、憲法、子どもの権利条約に基づいた制度改革を行っていかなければと考えています。
 そのために、第一は、30人以下学級を実現し、子どもの教育に携わる教職員を厚く配置するこ
とです。神奈川県でも来年度に向けて教職員を配置した30人以下学級の実現を強く求めるものです。
 第二は、県当局、県教育委員会が、行政的発想や上意下達思想からの脱却を行い、県民・保護者・子ども・教職員を励ますような組織変革・取り組みを行う必要があります。
 第三は、さまざまな教育課題に積極的に対応できるよう自主性・自律性をもった学校経営(運営)の制度化を確立し地域・保護者・子どもに開かれた学校制度に創り変えていくことです。
 今年度の神奈川県予算は、自動車専用道路整備、東京国際空港緊急整備事業など、大型公共事業に引き続き予算を確保し、「インベスト神奈川」という名目で大企業に対する巨額な助成を行っています。
 来年度予算編成に向けて、こうした大型公共事業を抜本的に見直して、子どもたちの未来のための施策に重点的に予算を振り向けることを強く要求するものです。
 
A.義務教育費国庫負担制度を維持、拡充し、30人以下学級の実現など、教職員配置を充実すること。
 
 1.GDP比教育予算は、OECD諸国平均が5%に対して、日本は3.4%と24カ国中最下位である(OECD調査2005年度より)。教育予算を抜本的に増額するように国及び関係機関に働きかけること。
 
 2.教育の機会均等を保障する立場から義務教育費国庫負担制度を維持、拡充し、国の負担率を2分の1に復活するように、国及び関係機関に働きかけること。
 
 3.義務教育国庫負担制度をめぐる国、文部科学省等の動向について情報提供すること。また貴委員会の見解を明らかにすること。
 
 4.30人以下学級を含んだ第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を新たに作成し実施するように国、文部科学省に強く働きかけること。
 
 5.自動車専用道路整備、東京国際空港緊急整備事業など大型公共事業、「インベスト神奈川」など大企業に対する巨額な助成などを見直し、30人以下学級など子どもたちの未来のための施策に重点的に予算を配当すること。
 
 6.県費負担教職員の指定都市移行について、慎重に対処すること。
   政令市との協議の内容、「政令指定都市への県費負担教職員事務の移管に関する準備会」の検討内容について情報提供を行うこと。
 
 7.小学校、中学校、高等学校の30人以下学級の実現を図ること。
2006年度の県の試算によれば30人学級小学校1学年なら750人増の75億円で可能である。神奈川県でも来年度に向けて教職員を配置した30人以下学級の実現を強く求めるものである。
 
(1)30人以下学級の実現を図るよう国に働きかけること。
 
(2)神奈川県独自でも30人以下学級の実現をはかるため、その年度計画を立案すること。特に小学校1年生だけでも緊急に30人以下学級を実施すること。
 
 8.県は、5月1日以降の児童・生徒増に対して学級増・教職員増を行わないことを原則とする方針変更を2004年度から行ったが、従前のように学級増・教職員増を行うことを原則として対処すること。
 
 9.特別支援学校・養護学校高等部への入学希望者全員入学を保障すること。
 
10.特別支援学校・養護学校の過大規模化解消のため、養護学校建設の見通しを明らかにすること。至急、横浜北部、横浜西部、及び川崎中部に、小学部から高等部までの障がい種別の課程をもつ特別支援学校を新設すること。
 
11.希望する子どもたちが高校に進学できるように十分な定員を確保・増員すること。特に全日制公立高校のこれ以上の学級削減を行わず、定員を確保・増員すること。
     また、「進学重点校」など、今まで以上に競争をあおる施策は抜本的に見直すこと。
 
12.学校事務の共同実施による「学校事務センター」「学校事務支援室」など学校組織外に事務組織を作り、事務の集中管理を行うことは、学校の自主性、自律性の確立を阻害するものであり、教職員の協働による学校づくりを進める上でも大きな困難をもたらすものである。
  あくまでも正規学校事務職員の全校配置という基本を堅持し、共同実施の全県斉一実施は行わないこと。
 
13.公立高校の授業料無償化をはかること。私立高校についても授業料無償化・軽減に向けた取組を行うこと。
 
14. 1970年9月県議会請願採択をふまえ、学校事務職員を12学級以上の学校に複数配置すること。当面標準学校規模の18学級以上の学校に複数配置計画を具体的な案として検討をすること。
     また、学校事務職員が学校教育に果たす役割の重要性から正規学校事務職員の全校配置という基本を堅持し、定数法上配置が困難な極小規模校には非常勤事務職員の採用も含め、配置をはかること。
 
15.学校事務職員が単数で、要保護児童生徒・準要保護児童生徒が100名以上の学校に4月〜7月に非常勤学校事務職員を配置すること。
 
16.養護教諭が特に多忙な4月〜5月に非常勤養護教諭などを配置すること。
 
17.特別支援児学級・学校及び中学校の「無免許教科担当」を早急に廃止すること。
     当面、免許外教科免許の申請に対しては、実態を調査し、「無免許教科担当」を廃止するよう地教委を指導・要請すること。
 
18.標準定数法に基づく教職員の配置をすすめ、欠員状態の解消を図るため、教職員を正規採用として配置・任用すること。また政令市教委に指導・要請すること。
 
19.学校の旅費は、行政組織の旅費とは根本的にその性格が異なり、子ども達の教育活動を保障する教育予算そのものである。各学校で作成される教育活動に支障が起きないよう、旅費の大幅増額をはかること。当面、削減額の回復をはかること。各学校での旅費予算執行計画書をもとにした「旅費予算要求制度」などの検討を行うこと。
 
20.来年度以降も学校事務職員の採用試験を独自に行うこと。
 
B.保護者、地域に開かれた民主的な学校運営をめざすこと。
 
 1.自主性・自律性をもった学校経営(運営)の制度化を確立し地域・保護者・子どもに開かれた学校制度に創り変えていくために、管理職を含め教員、学校事務職員等、子どもの学習権を保障していくための職種としての役割と任務を明確にし、かつ、自主的・自律的に学校経営(運営)に参画できる権利保障を確立することである。
     このことは、教職員の生活保障と併せて、教職員が教育への熱意を持って子どもたちへの教育的愛情を注ぐことができる能力を育成するうえで重要である。そうした意味で2006年度から導入された「新しい学校運営組織」については「参加と共同」型の開かれた自主的自律的な学校づくりにふさわしい学校運営組織として見直すこと。
 
(1)学校運営組織は、本来それぞれの学校の状況・実態等により自主的主体的に学校ごとに検討され、それぞれの学校にふさわしいものとして自覚的に形作されるべきものである。統制、規制の排除と分権の流れを踏まえて、各学校にふさわしい学校運営組織の確立が可能となるよう、学校長裁量として各学校に選択権限を与えること。
 
(2)「新しい学校運営組織」で、教員以外の職、即ち学校事務職員、栄養職員などがその職責に応じてグループ、企画会議等に正当に位置づくように、抜本的な見直しを行うこと。
 
 2.職員会議は、全教職員の参画により、民主・公開の原則と全教職員による民主的協議機関として位置づけること。また、当面、学期に1回程度、子ども・保護者・地域の代表者による職員会議の開催など、子ども・保護者・地域に開かれた学校づくりをめざす具体的な取り組みを検討し、地域の学校として機能が強化されるよう地教委を指導・要請すること。
 
 3.学校事務職員の「職務標準」を策定すること。その際、職務の実態と課題を踏まえ、子ども達の成長発達に責任をおう役割を十分に発揮できる内容とすること。また地教委に対し、貴委員会作成の「職務標準」をモデルとして提示し、学校教育の充実と学校事務確立のために「職務標準」策定を指導・要請すること。
 
 4.教職員人事評価システムは、人材育成を基本にすすめること。
   2003年度4月から、「人事評価制度」が本格実施されている。
 私たちは、「人事評価システム」の提案段階から、貴教育委員会などに対して一定の意見を述べ、人事評価制度が公正に実施される必要があることをたびたび要求してきた。
 私たちは、「組織的・能動的に学校運営に参加することができる力量を備えた個性豊かな教育人材づくり」(以下「教育人材づくり」という)「教職員人事制度研究会検討依頼事項及び説明」(平成12年度6月19日、神奈川教育委員会教育長)に反対するものではない。
 しかし「人材育成及び能力開発のための人事評価」を追究すればするほど、「教育的愛情を育てる人材育成」「教育人材づくり」とはかけ離れていくものと指摘せざるを得ない。
 人事評価システムを賃金(昇給、勤勉手当)に反映させることは、「教育人材づくり」と矛盾するものであり、廃止を求める。もしどうしても継続するのであれば、誰もがまじめに努力していいることを前提に「まじめにこつこつ働く教職員」への評価・賃金反映を公平に行うことを求める。
 
(1)学校事務職員の3段階評価(行動例−能力開発期、能力活用期、調整能力発揮期)については、高校学校事務職員に適用し、小・中学校等事務職員については、段階を設けず実施するよう改めること。
 
(2)D評価、C評価の管理職に対してどのような措置、指導を行ったのか、明らかにすること。
 
(3)人事評価の目的である「人材の育成をはかる」あるいは「評価の客観性を高める」などをより有効に機能させるためには、評価者(校長)に対する教職員の評価が効果的である。このような教職員評価を参考意見として添付することなど信頼される制度とするための必要な改善を行うこと。
 
 5.管理職人事については、管理職として相応しい高い人格・人間性・素質・資質などを兼ね備えた教職員について民主的な人事行政を推進すること。
 
(1)管理職任用は、教職員の勤務条件であり、教職員に明らかにすること。また、他県では既に実施しているが、希望する教職員が誰でも管理職となる道が開かれた公正、公平な管理職任用制度とすること。
 
(2)管理職の任用は、教育公務員特例法に基づく「選考」の一部に、管理職としての高い人格・人間性・素養・資質・識見等を図るため、保護者・地域・教職員による一定の人事評価を参考にした改革を行うこと。
(3)民間人や学校事務職員等の管理職への登用がみられる。管理職になるには「総括教諭(主幹教諭)」を経由することと説明を受けたが、管理職登用にあたっては地教委の判断を重視して総括教諭経由を必要条件としないこと。
 
 
(4)管理職としての再任用は行わないこと。どうしても行う場合でも一年限りとすること。
(5)貴委員会、地教委が任用した管理職で教育者にふさわしくない「問題行動」を引き起こした管理職に対する降格制度の基準を早急に制定すること。このことを踏まえ地教委に指導・要請すること。
 
 6.保護者、県民に教育情報を公開し教育論議を深めていくために、情報公開制度をさらに充実させること。電子申請サービスでの請求受付を開始すること。
 
C.「保護者・地域に開かれた学校づくり」推進にふさわしい教職員賃金の確立を図ること。
 
 1. 教職員の賃金については、私立学校教職員・地域経済に与える社会的位置づけと教育困難に立ち向かい「全体の奉仕者」として働き続けることができる水準を確保する視点で改善すること。財政事情を理由とする安易な削減は行わないこと。
 2. 教職員の多くは、2006年度からの「給与構造改革」で昇給が事実上ストップし、定期昇給があっても賃金が上がらない状況になり賃下げ状態のなかにある。これ以上、国の「給与構造改革」に追随せず、教育職員としての経験・教育力量の蓄積をはかり、教育困難に立ち向かい、それぞれの責務を遂行できることを基本に給料表・賃金体系の改善をはかること。
 
 3.学校事務職員・栄養職員の賃金体系を現在の行政職給料表の剥ぎ取りではなく、「保護者・地域に開かれた学校づくり」を担う職にふさわしい賃金体系、即ち教育職給料表の賃金体系の確立をはかること。当面の措置として、学校事務職員・栄養職員の現在の給料体系を一本化していくこと。
 
 4.現在の給料体系を中心とした教職員賃金改善要求について
 
(1)県人事委員会へ対して、比較対象企業規模を100人以上に戻すように、要請すること。
 
(2)給与3%削減の上に更なる県人事委員会勧告による削減と、二重削減を行わないこと。
 
(3)地域手当を早急に12%に引き上げること。
   
   (4)2008年6月から勤勉手当に成績率が導入された。学校現場では不信・不満・怨嗟の声が渦巻いている。また2009年1月から昇給に成績率が導入されようとしている。賃金に成績率を反映させることはやめること。
     学校は教職員がそれぞれの職務のもとづきながら協力協働してチームとして子どもたちの学習権を保障し学校の教育目標を達成するために働いている。それは学校事務職員などの少数職種でも例外でない。むしろ少数職種であればこそ、教職員全体の協力協働のなかで職務を遂行している。
     人事評価システムを賃金に反映させること(成果主義賃金)の弊害は、既にいろいろなところから指摘されている。今回の制度導入が神奈川県の教育に大きな困難を生むことを指摘し廃止を求める。もし、どうしても制度継続・導入を行うのであれば、少なくとも誰もがまじめに努力していることを前提に、「まじめにこつこつ働く教職員」への評価・賃金反映を公平に行うこと。
 
(5) 勤勉手当を廃止し、期末手当に一本化すること。勤勉手当への成績率の反映を廃止すること。
 
(6)昇給については、4号昇給を基本として行うこと。差別的な運用による昇給を行わないこと。
 
(7)学校栄養職員の時間外勤務手当を削減しないこと。
 
   (8)特殊学校手当制度を維持し削減しないこと。
 
(9)退職手当の算定基礎に地域手当を加算し、現行水準を維持すること。また、必要な財源確保につとめること。
 
 5.臨時的任用教職員・非常勤教職員.再任用職員の労働条件の改善について
 
  (1)臨時的任用教職員・非常勤教職員の労働条件を改善すること。
 
(2)臨時的任用の教員の初任給格付けを改善し、頭打ち(2−77)を廃止すること。
 
(3)臨時的任用の学校事務職員の初任給格付けを改善し、頭打ち(1−29)を廃止すること。
 
(4)非常勤学校事務職員の時間単価を1,500円以上に引き上げること。
(5)非常勤職員に無報酬のサービス勤務・サービス残業をさせないように、各地教委、各学校長に指導・要請すること。
 
(6)臨時的任用職員、非常勤職員に対して、それぞれの採用事由による賃金、勤務時間、賃金支払日等を書面で本人に示して渡すようにすること。
 
   (7)臨時的任用職員の採用の当初の月の通勤手当は、非常勤講師と同じように日額で計算し支給すること。
 
(8)県下各地区で格差のある臨時的任用職員の夏季職免を正規職員と同様にすること。
 
(9)定年と年金支給を考慮し、当面、定年退職後の「再任用制度・再雇用制度」では、職員の再任用者は定数外として配置すること。
 
(10)臨時的任用職員が断続期間が10日間以内で継続して勤務する場合、諸手当については、職員本人からの申立書により旧来の認定簿で継続して認定できるようにすること。
 
 
 6.現在の給料体系を中心とした学校事務職員の賃金改善要求について
 
(1)学校事務職員は、「職務の特殊性」により、県の組織及び行政職員の職務と違いがある。したがって、それらを踏まえた処遇の改善等がはかられるべきだと考える。学校事務の「職務の特殊性」及び「職の評価」について貴委員会の見解を具体的に明らかにされたい。 
     すなわち


























 
 学校事務職員の「職務の特殊性」は、学校の経営管理と深く関わっています。すなわち、学校の管理とは「人的・物的・運営」に分類され、それぞれは、法律的には国家公務員法、地方公務員法、教育基本法学校教育法、教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、労働基準法等が根拠法であり、更に地方の「自主立法」として勤務条件に関する条例や学校管理規則等が根拠規定となって学校制度組織ができています。学校事務職員は、この制度及び組織を合理的かつ効率的に運営・経営していくことが求められています。
 具体的に学校事務職員の「職務の特殊性」について、以下の事項と考えています。
 *学校事務職員採用試験は、一般行政職採用とは別に実施されていること。
 *学校事務職員は、身分が市町村の職員であること。
 *学校事務職員の給与費は、国庫負担であること。
 *学校事務職員は、地方公務員法の他、行政職員が適用されない教育基本法、学  校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育公務員特例法等の  法律の適用を受けること。
 *学校事務職員のいわゆる「仕事」は、内容・領域・分野等が幅広く、奥深いこ  と。例えば、庶務・経理人事・管財・給与・就学援助・施設設備保守管理等の  事務を一人で処理していること。
 *学校の教育活動の一環である学校行事(入学式、運動会、学芸会、体育祭、文  化祭、遠足・修学旅行、卒業式等)に企画段階から参画していること。
 *学校の教育方針等を協議する重要な機関である「職員会議」「企画会議」に参画  し、学校経営に関する事項の議案提案及び法律・条例・通知等について教職員  に伝達していること。
 *学校の年間計画に従い、学校を運営する学校予算執行計画を立て、児童・生徒  が教育活動で使用する教材・教具・消耗品等の購入計画・契約事務・支払事務  ・物品管理事務等を一人で処理していること、など。
  *学校組織の委員会等に参加し、その一員としてまたはリーダーとして学校運営  をになっていること。
 
 
(2)2010年4月1日をもって勤続24年以上の4級在級者は、全員5級へ昇格させること。
 現在教員は2級、栄養職員は4級であれば誰もが勤続25年で一時金職務段階別加算10%を受けることがでる。学校事務職員は、5級に昇格しなければ10%加算を受けることはできない。これは「差別」賃金制度である。そのうえ教員は2級138号級以上、栄養職員は4級69号級以上で10%加算を受けている。到達号級の関係で勤続25年未満でも10%加算受給となっている。まさに二重三重の「差別」賃金である、このような「差別」賃金は直ちに改善することを要求する。
 
  (3)2010年4月1日をもって勤続24年以上かつ54歳以上の5級在級者は全員6級に昇格させること。
 
(4)学校事務職員の時間外勤務手当は、生活給である現実に立脚し、昭和30年衆議院文教委員会決議及び昭和32年文部省通知に基づいている、賃金の6%相当の改善、併せて本県独自加算措置のための予算措置をすること。また、現行の配当時間では増加する業務量の中で実態としても不足であり、増額をすること。
 
D.教職員が安全で生き生きと働ける施策を講じること。
 
 1.労働安全衛生法に定めている施策を学校で実施するように地教委を指導・要請すること。
 
 2.労働安全衛生法に関連して平成18年4月3日付けで文部科学省より通知文が出されている。勤務時間の適正な管理等を行うことを、私立学校、公立学校を問わずに求めている。この通知文に基づく具体的な措置を行うこと。
 
 3.2006年度行われた文部科学省の勤務実態調査で、過労死ラインに近い勤務実態が明らかになった。超過勤務問題については、「超過勤務月100時間以上産業医との面接」にややもすると対応が流れる例があるが、超過勤務解消が基本である。県として、超過勤務解消の手だてをとるように、地教委を指導・要請すること。
 



 
  1日の労働時間 休憩時間 1日の残業時間
法令上では
全国の小学校
全国の中学校
 8時間00分
 9時間48分
10時間24分
 45分
  9分
 10分
0時間 0分
1時間48分
2時間24分

※調査結果の比較 平均値で比べると。
 
 
 
 4.教職員の在職死亡、病気休職、また精神疾患による病気休職が年々増加している実態がある。
教職員が健康で生き生きと働けるように、教育条件、環境を整備すること。
 
(1)教職員健康診断の内容を、どのように把握しているか、明らかにすること。
 
(2)教職員の現職死亡、病気休職などの原因などを調査するとともに、教育条件、環境を整備すること。また、これに関係する事項について、地教委を指導・要請すること。
 
 5.療養休暇、休職した教職員が職場復帰した場合、当該市町村の教職員健康管理規則に基づく「軽労働」(通常6時間程度)での復職であっても、学級担任を担当させたり、フルタイム勤務させるなど、再び健康を害すケ−スがある。教職員健康管理規則に基づく「軽労働」(通常6時間程度)での復職の場合、人員の適切配置等を地教委に指導・要請すること。
 
 6.年次休暇の切り替えを現行の1月1日から9月1日に変更すること。
 
 7.定年退職後の再任用制度については、管理職の再任用と差別することなくすすめること。また、指定都市についても管理職の再任用と差別することなく制度の実施を行うことを指導・要請すること。
 
E.給与システム・共済組合給付金支払いシステムの改善をはかることなど。
 
 1.教職員の給与が現金支給されている学校の「前渡金受領職員」である校長が、給与支給日に出張、研修等で学校にいない事態を生じないよう地教委への指導・要請を徹底すること。
 
 2.県費負担教職員の給与事務については、昭和39年の電算導入以降は抜本的な改善がされていない。県教育予算の90%以上をしめる人件費の合理的な管理・事務の簡素化をすすめ冗費節減が求められている。給与事務についての事務処理の簡素化、合理化をはかること。
(1)給料口座本人振込をいっそう進める点からも第3口座まで給料振込をできるようにシステムを構築すること。
 
(2)給料口座本人振込の第2口座を支給額が指定金額未満でも振込できるようにシステムを改善すること。
 
(3)運賃改定に伴う通勤手当の改定事務は、電算システムを活用し自動的に給与に反映できるよう事務処理の簡素化、合理化を図ること。
(4)通勤手当の6ヶ月支給と返納の報告書の改善を図ること。
 
(5)扶養手当の15歳加算事務処理、22歳手当停止については、電算システムを活用し自動的に給与に反映できるよう改善すること。
 
(6)非常勤教職員の賃金支払事務を抜本的に改善すること。
 
(7)現行の旅費請求支給システムを大幅に改善すること。本人口座に入金するシステムを早急に導入すること。
 
 3.共済組合短期給付金支給の改善について
 
(8)共済組合短期給付金の本人口座振り込みをさらに進めること。
 
(9)医療費・短期給付金支払通知書を、所属控えの一覧とは別に作成し、個人通知書を一人一葉のはがき形式として作成し直接個人にわたるようにすること。

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