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 神奈川教育問題懇談会は、2009年8月4日に、神奈川県人事委員会に「2009年神奈川県人事委員会勧告にかかわる要請書」を提出しました。
2009年8月4日
神奈川県人事委員会
委員長 高井 佳江子 様
神奈川県教育問題懇談会
  
 
2009年神奈川県人事委員会勧告にかかわる要請書
 
 日頃から、県費負担教職員の賃金・労働条件の向上に向けた貴職の尽力に敬意を表します。
 さて、県費負担教職員は、この4月から給料の3%削減(2年間)が行われ、また、この6月の夏季一時金は0.2ヶ月が凍結されています。
 全国に比すると学級規模の大きい神奈川県の教育困難ななか、教職員はそれでも子どもたちによりよい教育をと、奮闘しています。しかし、この二つの従来の賃金決定のルールから外れた形での賃金削減・凍結は、教職員の奮闘に背を向けるもので、教職員の生活設計は大きく乱れ、勤労意欲にも大きな影を落とすものです。
 そもそも、賃金の決定の要素として、公民格差はもとより、生活賃金の保障、公務員賃下げによる民間への影響など、総合的に検案され決定されるべきものです。
 また、2006年から比較対象事業規模を100人以上から50人以上に引き下げたことが、更なる賃下げ競争を生み出し、景気の悪循環を起こしている一要因となっています。今、民間・公務双方の職場に必要なのは、安定した雇用と生活できる賃金保障、働きがいと未来へ見通しのもてる希望です。
  教職員定数に対して、膨大な臨時的任用職員・非常勤講師の配置の実態がここ数年続いている。それどころか少なくない学校では入学式に臨時的任用職員、非常勤講師を含めて定数が配置されない、担任が決まらないなど教育上許せない状況が生まれている。
 2008年度6月から導入された人事評価による勤勉手当の差別支給、2009年1月の差別昇給は、学校現場を重苦しい雰囲気に変えてしまいました。協力・協同で行うべき学校教育に、差別賃金は分断のくさびを打ち込むものです
 私たち神奈川教育問題懇談会は、未登録の職員団体として、神奈川県教育委員会と、この十数年来交渉を行ってきました。
 今回、貴人事委員会に、県公務員労働者の給与をはじめとした労働実態を踏まえた勧告を行うように、要請するものです・
 
 
 (1)比較対象事業規模を2005年度時の100人以上の事業所に戻すこと。
 
 (2)公民格差比較の際は、県職員給与独自削減3%を勘案した勧告を行うこと。
 
 (3)教職員の現職死亡・療養休職の多さの状況を踏まえ、また教職員の安全衛生上の観点からも、教職員の長時間労働・休憩時間の取得状況・超過勤務の実態調査とその改善勧告、及び休憩・休暇取得の為の人員増、条件整備の必要性を勧告すること。
 
 (4)月例給のマイナス勧告を行わず、教職員の勤労意欲の向上及び、生活改善につながる勧告を行うこと。
 
 (5)地域手当を現行支給10%から、条例上の12%に支給を引き上げる勧告をすること。
 
 (6)夏季一時金(期末手当・勤勉手当)凍結により、中途退職の臨時的任用職員に、不利益を生じないようにすること。
 
 (7)学校現場に働く臨時的任用職員・非常勤職員の給与・休暇制度について改善する勧告を行うこと。
   A)年度当初4月1日付辞令でない場合、諸手当が支給されない。4月には通勤手当に日額支給を検討するように勧告すること。(他県での例あり)
   B)学校事務職員の臨時的任用職員・非常勤職員の賃金が、教員と比して著しく低い。教員で行われている前歴加算の導入を含めて、改善するように勧告すること。
 
 (8)教職員定数に対して、膨大な臨時的任用職員・非常勤講師の配置の実態がここ数年続いている。欠員状態の早期解消について勧告すること。
 
 (9)人事評価による勤勉手当の差別支給(成績率支給)は、やめるように勧告すること。
 
 (10)人事評価による差別昇給(成績率による昇給)は、やめるように勧告すること。
 
 (11)ILOユネスコ共同専門家委員会(CEART)が、昨年9月に日本政府及び関連機関に勧告した内容(「1996年及び1997年の教員に関する勧告不遵守に係る教員団体からの申し立てについての中間報告」)について、これを神奈川県教育委員会が受け入れ、この内容に基づいた協議を、教育に関係する県内の労働組合の行うよう、勧告すること。
 
以上

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